2016年4月22日金曜日

KPMG 海外ニューズレター Vol.205 -April.2016

KPMG 海外ニューズレター Vol.205 -April.2016
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KPMGジャパンでは、世界各国の会計、税務に関する最新ニュースなど、海外で事業
を展開する日本企業の皆様のお役に立つ情報をメール配信によりタイムリーにご提
供しています。


■■ 中国 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

●チャイナタックスアラート(中国税務速報)- 第13回(2016年3月)

税関総署は最近、「『中華人民共和国税関の輸出入貨物通関申告書の記載作成規範
』の改正に関する公告」を公布しました。これは、従来規定の「中華人民共和国税
関の輸出入貨物通関申告書の記載作成規範」を改正して、輸出入貨物の荷主(荷受
人又は荷送人)による申告の規範化、および輸出入通関申告書の記載要件の統一化
を図るものです。

http://r11.smp.ne.jp/u/No/343853/kba43eHIgvJI_4597/jp_20160422-1.html


●チャイナタックスアラート(中国税務速報)- 第11回(2016年3月)

財政部及び国家税務総局は共同して、2016 年 3 月 24 日付けで財税[2016]36 号
文を公布し、現段階での増値税改革関連産業に適用される増値税関連規定及び適用
税率を明確にしました。36号文は2016 年 5 月 1 日より施行されます。

http://r11.smp.ne.jp/u/No/343853/KJ-Ee1HIgvJI_4597/jp_20160422-2.html


●チャイナタックスアラート(中国税務速報)- 第9回(2016年3月)

財政部及び国家税務総局は共同して、2016年3月24日付けで財税[2016] 36号通達を
公布しました。通達は、2016年5月1日から、(1)不動産業及び建設業、(2)金
融業、(3)生活サービス業が新たに営業税に代わって増値税を適用するため、税
率ならびに具体的条項を規定しました。

http://r11.smp.ne.jp/u/No/343853/gjjs5bHIgvJI_4597/jp_20160422-3.html


■■ インド ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

●インドに関する会計上、税務上のニュース、トピックスを取り上げます。
今号は「eコマース分野への外国直接投資ガイドライン」についての情報を掲載し
ています。

http://r11.smp.ne.jp/u/No/343853/gb-neKHIgvJI_4597/jp_20160422-4.html



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